第1条 |
1.seeker利用約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社plaza(以下「当社」といいます)と「seeker」(次条の定義に従います)の利用にかかる契約(以下「本契約」といいます)を締結した事業者(以下「事業者」といいます)に対して適用されるものとします。 2.当社は、本約款に基づきseekerにかかるサービスを提供するものとし、事業者は、本約款に定める義務を誠実に履行するものとします。 |
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第2条 (基本用語の定義) |
本約款において使用する基本用語の定義は、次の通りとします。 (1) seeker等:当社が管理・運営する主として歯科医院情報を提供するインターネットウェブサイト「seeker」及びその他関連するインターネットウェブサイトをいいます。 (2) seeker:当社がインターネットを通じて提供する歯科医院にかかる事業者向け支援サービスの総称で、当社がseekerに付随して提供する一切のサービス(各サービスのバージョンアップ等を含みます)をいいます。 |
第3条 (seekerの利用申込) |
1.事業者は、seeker利用にかかる申込を行う場合には、本約款及びseekerの仕組みを理解・承諾の上、当社所定の方法により申し込むものとします。 2.事業者は、医院・クリニックを単位として、seeker利用にかかる申込を行うことができます。 3.事業者は、seekerの全部または一部のサービスについて、その利用にかかる申込を行うことができます。なお、seekerの一部のサービスについて申込を行う場合においても、本約款の全ての規定は、本契約の一部として当社及び事業者に対し適用されるものとします。 |
第4条 (契約の成立) |
前条の事業者によるseeker利用にかかる申込みがなされ、当社が当社の取引基準に基づく審査により適格と判断した場合において、当社による承諾の意思表示が事業者に到達した時点もしくは事業者の広告が掲載された時点で、当社と事業者の間に本契約が成立するものとします。 |
第5条 (seeker利用の前提) |
1.事業者は、seekerを利用するにあたり、本約款に規定する事項の他、当社の定める運用ルール・諸注意等(以下「運用ルール」といいます)を遵守するものとします。なお、当社は、運用ル-ルにつき、自己の判断により事業者への通知をもって適宜変更することができるものとします。 2.当社は、事業者がseekerを利用するにあたり、事業者の求めに応じ、seekerの機能・サービス内容の詳細・利用方法等について説明または資料の配布を行うものとします。 |
第6条 (seeker利用ID) |
1.当社は、本契約が成立した場合には、事業者に対し、seekerの利用にかかるID及びパスワード(以下「ID等」といいます)を発行するものとします。なお、当社は、事業者の申請に基づき、当社に対し取引上の登録を行った医院またはクリニック毎にID等を発行することができます。 2.事業者は、第三者(事業者内の他の医院またはクリニックを含みます)にID等を譲渡または貸与等してはならないものとし、また、ID等を機密として厳重に保持する義務を負います。 3.事業者は、事業者のID等によりseekerが利用されたときには、事業者自身の利用とみなされることに同意するものとします。但し、当社の故意または重過失によりID等が第三者に利用された場合はこの限りではありません。 |
第7条 (seekerの利用) |
1.事業者がseekerを利用する場合には、事業者は、別途定める1ヶ月分の利用料を支払うものとします。 2.事業者は利用期間中、事業者の責任によってseekerに掲載する歯科医院情報を登録できるものとします。 その際、日本において適用される法律の全て、または医療広告ガイドラインを遵守し、違背する行為を行ってはならないものとします。 3.事業者は、自己の歯科医院事業遂行以外の目的に使用してはならないものとします。 4.当社は、seekerの提供にあたり、事業者が当社に対し登録した一切の歯科医院情報を利用することができるものとします。 5.seekerのユーザーに対し、有償無償問わず何らかの報酬を与えることにより、seekerにおける口コミを投稿させまた評価を行わせる、またお薦め医院の選択または評価を行わせることを禁止します 6.seekerのユーザーを装い、または組織することにより、口コミを投稿しまたは評価を行う、またお薦め医院の選択または評価を行わせることを禁止します。 |
第8条 (seekerの一時的な停止) |
当社は、次の各号に該当する場合には事業者への事前の通知や承諾なしに、seekerの一時的な運営の停止を行うことがあります。 (1) seekerの保守または仕様の変更等を行う場合 (2) 天災地変その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、または法令等の改正・成立によりseekerの運営が困難または不可能になった場合 (3) 当社が、やむを得ない事由によりseekerの運営上一時的な停止が必要と判断した場合 |
第9条 (システム環境の変更) |
1.事業者は、当社がインターネットブラウザのバージョンアップ等seekerを取り巻くシステム環境の変化に伴い、seekerのシステムを変更した場合には、当該変更に伴い、事業者側のシステムの変更を行うものとします。 2.事業者が前項のシステムの変更を行わず、かつ当社が提案する代替手段を実行せず、seekerを利用できなくなった場合には、本契約は終了するものとします。 |
第10条 (対価の支払) |
1.別途書面による定めがない場合には、当社は事業者に対し、第7条第1項に定める利用料にかかる請求を、原則毎月末日締め翌月末日までに請求書を送付することにより、これを行うものとします。 2.seeker利用にあたり、事業者が月の途中において本契約が終了した場合、理由の如何を問わず、事業者は第7条第1項に定める広告掲載料金について、1ヶ月分の対価を支払うものとします。 3.事業者は、本契約にかかる請求があった場合、当該請求書に記載された支払期日までに当社の指定する金融機関の口座への振込、またはクレジットカード等当社の定める方法にて対価を支払うものとします。 4.前項の対価の支払いにかかる振込手数料は、事業者の負担とします。 5.事業者は、支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が定める事業者に対し、譲渡することを承認するものとします。この場合において、当社及び請求事業者は、事業者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。 |
第11条 (約款の変更) |
1.当社は、本約款について重要な変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下「変更条件」といいます)の適用開始日の1ヶ月前までに、事業者に対して当社が適当と判断する方法により変更条件を通知(以下「変更通知」といいます)するものとします。 2.事業者は、変更通知を受領し、変更条件を承諾しない場合には、通知日より10日以内に、書面にて当社に対して通知しなければなりません。なお、通知日とは、当社が事業者に対し変更通知を発送または発信した日とします。 3.前項の場合には、当該変更条件適用開始日の前日をもって本契約は終了するものとします。 |
第12条 (当社の免責) |
1.事業者は、自己の責任によりseekerを利用するものとし、当社は事業者のseekerの利用に関し、何等の責任も負いません。 2.当社は、天災地変その他不可抗力、回線の輻輳(プロバイダー等に起因する輻輳も含みます)、システム環境の変化による障害、機器の障害、seekerにかかるシステムの瑕疵または第8条の規定に基づくseekerのサービス停止等による歯科医院情報の消去、提供の遅延、誤送及びID等の漏洩による歯科医院情報の漏洩並びに事業者の商機の損失等につき一切責任を負わないものとします。 3.当社は、事業者に対し、seekerの効果に関する何らの保証も行わないものとします。 4.当社は、事業者につき生じた損害について、当社に帰すべき明白な事由がある場合を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。 |
第13条 (権利義務譲渡の禁止) |
事業者は、本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。 |
第14条 (契約期間・解除) |
1.本契約の有効期間は、別途書面による定めがない場合には、第4条に定める契約の成立日より1年間とします。但し、本契約有効期間満了日の1ヶ月前までに当社または事業者のいずれからも別段の意思表示が為されない場合には、同一条件で1年間延長されるものとし、以後も同様とします。 2.当社または事業者は、相手方の合意があった場合、30日の予告期間をもって書面により相手方に通知することにより、本契約の全部または一部を解除することができます。 3.前項にかかわらず、当社または事業者は、相手方が次の各号の一に該当するときには、相手方に対し通知を行うことにより、即時に本契約を解除(事業者によるseekerの一定期間の利用保留を含みます)することができます。 (1) 本約款の規定に違反したとき (2) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、会社整理、特別清算、会社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき (3) 手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき (4) 営業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき (5) 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき (6) 営業を廃止したとき、または清算にはいったとき (7) 相手方に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらす恐れがある行為をしたとき (8)その他本約款に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき 4.当社は、第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者によるseekerの利用が、当社またはseekerの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した場合には、事業者に対し通知することにより、本契約を即時に解除することができるものとします。 5.事業者は、前2項の規定により本契約を解除された場合には、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。 |
第15条 (合意管轄) |
本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 |
第16条 (協議解決) |
本約款および運用ルール等の解釈に疑義が生じた場合、または本約款及び運用ルール等に規定されていない事項については、当社と事業者は協議の上、円満に解決するものとします。 |
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